ハーグ条約(外国公文書の認証を不要とする条約)に非加盟の国々の政府・企業・団体に書類を提出する場合、その書類が公文書の場合は外務省の公印確認を取得した後、駐日大使館で領事認証、私文書の場合は公証役場での公証人の認証、法務局長の公証人押印証明、外務省の公印確認、を取得した後、駐日大使館で領事認証を取得する必要があります。
アポスティーユ申請代行センターでは、ハーグ条約非加盟国にご提出される書類の駐日大使館の領事認証の手続きの代行、事前の公証役場での公証人の認証、法務局長の公証人押印証明、外務省の公印確認の手続きの代行をさせていただきます。
この一覧には、領事認証が必要となる場合の案内と、制度変更後の手続き案内を掲載しています。国名だけでは必要な認証を判断できません。日本との間でアポスティーユ条約が適用される文書か、翻訳・公証等の別の手続きが必要かを、各国ページと提出先の指定でご確認ください。
対応可能な国
アポスティーユ申請代行センターではハーグ条約加盟国の政府・企業・団体に公文書・私文書を提出しようと考えている企業・個人の方向けのアポスティーユの申請代行も行っております。
※ハーグ条約締約国はこちらで確認できます。
▶ ハーグ条約加盟主要国に提出する書類の外務省アポスティーユの申請代行はこちら
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